■chanest.netレンタルサーバー利用規約
| 第1条 (本規約の適用) 1. 幣局は、本規約に基づき本サービスを提供します。 2. 本規約は、契約者の本サービスの申込み、及び利用の一切に関して適用されるものとします。 3. オプションサービスの利用に関しては、さらにオプションサービス規約が適用されます。 第2条 (用語の定義) 1. 本規約において、使用する用語の定義を、次のとおり定めます。 (1) インターネット:インターネットプロトコルの通信手順に基づき、コンピュータが相互に通信するための情報基盤設備および一連の情報通信サービス基盤 (2) ドメイン:インターネット上で通信主体を特定するために、米国Verisign Global Registry Services、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター等の登録機関(以下「ドメイン登録機関」という)によって割り当てられる組織を示す論理名称 (3) DNS:ドメインネームサーバー (4) 第三者提供サービス:本サービス利用により、幣局以外の第三者から提供されるサービス (5) 契約者:本規約に同意し本サービスの申込みをした者 (6) 本契約:本サービスの利用に関して本規約に基づき幣局との間で成立する契約 (7) グレードアップ:本サービス基本プランの月額料金が増額となる基本プランの変更 (8) グレードダウン:本サービス基本プランの月額料金が減額となる基本プランの変更 第3条 (本サービスの構成) 1. 本サービスは、1契約につき1つの基本プランと任意選択可能なオプションにより構成されそれぞれの内容は、「サービス一覧」にて別途定めるものとします。 第4条 (本サービス利用による対価) 1. 本サービス利用における対価は以下の内容により構成され、「サービス一覧」にて別途定めるものとします。なお、以下の対価を総称して利用料金等といいます。 (1) 初期登録費:本サービスを受けるにあたって必要となる初期の登録設定等費用 (2) ドメイン管理費:ドメイン申請代行費用、維持管理費用 (3) サービス料金:基本プラン、オプションサービスの利用料金 第5条 (幣局からの通知方法) 1. 幣局から契約者への通知方法は、その内容により幣局が適当と判断する以下の方法により行います。 (1) 書面の郵送 (2) 電子メール (3) Chanestホームページへの掲載 2. 前項における通知を、電子メールで行った場合は送信日をもって、Chanestホームページへの掲載で行った場合は掲載日から起算して3日を経過した日をもって、当該通知が到達したものとみなします。 第6条 (本規約の改定) 1. 幣局は、契約者の承諾を得ることなく本規約及び利用料金等を随時改定することがあります。なお、この場合の契約者の本サービス利用条件等は、改定後の新規約を適用するものとします。 2. 前項の改定を行う場合は、3日以上の予告期間をおいて、新規約をChanestホームページにて通知します。 3. 第1項においてサービス料金が改定された場合は、契約期間途中の契約には適用されず、改定日以降更新及びサービス開始される契約に適用されます。 第7条 (ドメインの取得代行) 1. 契約者が本サービスの申込みに伴いドメインの取得を幣局に委託した場合、幣局は本契約成立後すみやかにドメイン取得における手続きを開始しますが、契約者が申込み時に希望したドメインを取得できることを保証するものではありません。 第8条 (DNS) 1. 本サービスは、幣局指定のDNSを使用することにより成立します。 なお、契約者は幣局の事前の承諾なしにDNSの変更はできないものとします。 第9条 (ソフトウェア等の使用条件) 1. 契約者は、本サービスの利用に関して幣局の提供する、又は契約者自身が取得したソフトウェアを利用する場合には、各ソフトウェアの利用許諾に定められた利用条件を遵守するものとします。 2. 幣局は、本件サービスによってアクセスが可能な情報、CGI・PHP等の各プログラムについて、その完全性、正確性、有用性及び適法性を保証していません。 第10条 (申込手続き) 1. 本サービス利用申込は、Chanestホームページよりのオンラインサインアップ、または幣局所定の申込書の提出をもって申込とします。 2. 幣局は、申込に関して本人確認等のため、資料の提出を求める事があります。 3. 契約者は、本サービスを開始するにあたって幣局が必要とする、取得済ドメインに関するユーザーID、パスワード等の情報を提供するものとします。 第11条 (申込みの撤回) 1. 契約者が本サービスの申込を撤回するときは、文書をもって幣局に通知するものとします。 第12条 (申込の承諾) 1. 幣局は、契約者の申込内容等が、次の各号の一に該当するときは、申込を承諾しないことがあります。 (1) 申込の際に虚偽の届出をしたことが判明したとき (2) 契約者が本契約の義務を怠るおそれがあると幣局が判断したとき (3) 契約者が未成年等に該当し、契約に際して法定代理人等の同意等を得ていないとき (4) 本サービス業務内容の調査、及び幣局営業の妨害を行うことを目的としている、もしくはその恐れがあると幣局が判断したとき (5) 前各号のほか、本契約の締結を適当でないと幣局が判断したとき 2. 幣局は申込承諾後、契約者に対して申込承諾の通知として、別途定める方法にて利用料金等の請求書を発行します。 第13条 (本契約の成立) 1. 本契約は、契約者が第12条第2項により請求された利用料金等を、別途定める方法により契約者が支払い、幣局がその入金を確認できた時点で成立するものとします。 2. 契約者が第12条第2項により請求された利用料金等を、請求書に記載された支払期日を7日経過しても支払わないときは、幣局は申込みの撤回とみなすこととします。 3. 契約者が、次の内容の場合には、契約出来ないものとし、又次の内容に値する場合は契約後も同様に禁止とします。 (1)アダルトサイト又はアダルト関連の運営サイトの場合 (2)動画サイトもしくは動画の入ったサイトの運営サイトの場合 (3)当局が本契約出来ないものと判断をした場合 (4)当局が本契約出来ないサイトと判断をした場合は、本契約の成立後であっても本契約解除を一方的に出来るものとします 第14条 (サービスの開始) 1. 幣局は本サービスを開始するに当り、契約者にサービス開始日等の情報を記載したサービス開始通知書の電子メールにて通知します。 2. 本サービスの利用開始日は、契約者の実際の本サービス利用有無にかかわらず、前項のサービス開始通知書に記載されたサービス開始日とします。 第15条 (契約期間) 1. 本サービス基本プランの契約期間は、サービス開始日より6ヶ月または1年とします。 2. 本サービスオプションの契約期間は、以下のものを除き基本プランの契約期間に合わせるものとします。 (1) SSL及びSQLDB (2)サブドメイン (3)幣局の提供する各種レンタルCGI 第16条 (契約の更新) 1. 幣局は、契約期間終了日の1ヶ月前迄に契約更新における利用料金等の請求を別途定めた方法にて行います。 2. 契約者は、本契約を更新する場合は契約期間終了日の15日前までに、別途定めた方法により支払うものとします。 3. 幣局は、契約期間終了日において契約者からの入金が確認できない場合は、本契約更新の意思がないものとみなして、契約者に通知することなく契約期間終了日をもって本サービスの停止をします。 第17条 (基本プランのグレードアップ) 1. 契約者が契約期間の途中に基本プランのグレードアップを希望する場合は、幣局指定の方法にて申込むものとし、プラン変更予定日からグレードアップのサービス料金を支払うことにより可能とします。 2. 前項のグレードアップのサービス料金を支払いが確認出来た日をもって、グレードアッププランの契約日とします。 第18条 (基本プランのグレードダウン) 1. 基本プランのグレードダウンは、契約の更新時に可能とし、契約期間の途中ではできないものとします。 第19条 (オプションの追加) 1. 契約者が契約期間の途中で、オプションサービスの追加利用を希望する場合は、幣局指定の方法にて申込むものとし、オプションサービス開始予定日の、締め日迄にサービス料金及び初期登録費を支払うことにより可能とします。 2. 前項のサービス開始は、締め日迄に支払いが確認出来た場合、翌15日より使用開始とする。 第20条 (サービス内容の変更) 1. 幣局は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの内容を変更することがあります。 第21条 (サービスの一部廃止) 1. 幣局は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの一部を廃止することがあります。 なお、その場合1ヶ月以上前までに電子メールまたはChanestホームページに掲載することにより通知します。 2. 契約期間中に前項のサービスの廃止があったとき、契約者は当該廃止サービスに代えて同等他の種類の代替サービスを受けることができます。なお、代替サービスがない場合に契約者は、契約期間残存日数に対するサービス料金の日割額を返還請求する権利を有します。 第22条 (サービスの一時停止) 1. 幣局は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止することがあります。 (1) 幣局のサーバ、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 幣局の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 幣局の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 幣局は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、 及び実施期間を契約者に通知するものとします。 ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 幣局は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。 第23条 (緊急停止) 1. 幣局は、契約者がシステム及びCGI等の利用により、幣局システムに著しい負荷や障害を与え正常な本サービスの提供が行えないと判断した場合、契約者のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。なお、第32条(禁止事項)第1項に抵触しないものであっても、契約者は幣局の事由に基づく緊急停止を承諾するものとします。 第24条 (利用料金の請求及び支払) 1.(1) 利用料金等について、年間支払の場合は、サービス開始日までに、契約者は幣局に支払うものとします。 (2) 利用料金等について、毎月支払の場合は、サービス開始日までに、契約者は幣局に支払うものとし、毎月の月末迄に翌月分を入金するものとします。 2. 幣局から契約者への利用料金等の請求方法は、請求書を電子メールでの請求とし、幣局が別途定めます。 3. 契約者から幣局への支払方法は、幣局指定の銀行口座への現金振込又はクレジットカード決済とし、請求書に定められた支払期日までに支払うものとします。なお、支払に係わる振込手数料及び決済関連手数料等の費用は契約者の負担とします。 4. 本契約成立後、何らかの事由によりサービスが開始されなかった場合において、その責が契約者にある時は、初期登録料を除き返却する物とし、幣局にある時は利用料金全額を返却致します。 第25条 (消費税) 1. 本契約に基づき契約者が幣局へ支払を要する額は、利用料金等に消費税に相当する金額を加算した金額となります。 第26条 (遅延損害金) 1. 契約者が本契約者に基づき、幣局に対し負担する一切の債務の支払を遅延したときは、支払うべき日の翌日から完済の日まで、支払うべき金額に対して年利15%の割合の遅延損害金を、幣局は契約者に対して請求できるものとします。 第27条 (変更の届出義務) 1. 契約者は、その住所、氏名、代表者、連絡先電話番号、管理担当者等に変更が生じたときは、遅滞なくその変更内容を幣局に届け出るものとし、幣局から請求があった場合は、その変更内容を証明する書類を提出しなければならないものとします。 2. 前項の届け出を怠ったことにより、契約者が不利益を被ったとしても、幣局は一切その責任を負いません。また、幣局からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。 第28条 (管理責任) 1. 契約者は、本サービスに関連して幣局、または付加サービス提供者から発行されるユーザID、パスワード等(以下「パスワード等」という)を、契約者自身の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に開示、漏洩、および貸与し使用させることはできないものとします。 2. 契約者は、パスワード等の第三者による不正使用等により本サービスが利用されても、当該契約者の利用とみなされることに同意します。 3. 契約者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、直ちにその旨を幣局に連絡するものとし、幣局から指示があるときはそれに従うものとします。 4. 幣局はパスワード等の電話による問い合わせに関しては、問合せ者が契約者自身であっても、電話による回答はしないものとします。 5. 幣局は、契約者からのパスワード等の問合せに対して、本人確認等のため、別途幣局の定める通信方法により回答するものとします。 第29条 (データの取扱い) 1. 契約者は、理由のいかんを問わず本サービスの利用契約が終了、解約された場合、幣局サーバへのアクセス権を失い、幣局は幣局サーバ内に蓄積された契約者のデータを事前通告することなく削除することができるものとします。 2. 契約者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず一切の責任を負うものとします。 3. 幣局は、契約者が登録したデータについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。 4. 幣局は契約者の承諾を得ることなく、幣局サーバの故障・停止時の復旧の便宜に備えて契約者の登録したデータのコピーを保管することがあります。 第30条 (契約者の設備等) 1. 契約者は、本サービスの利用にあたって必要となる機器、ソフトウェア、その他通信設備(以下「契約者設備」という)を自らの費用と責任において設置し、本サービスを利用可能な状態に保持するものとします。 2. 幣局は、本サービスの利用のために必要、または適した契約者設備を指定する事があります。この場合、契約者が指定外の契約者設備を用いた時は、本サービスを受けられない事があります。 3. 契約者の契約者設備および環境が、本サービスの運用上支障をきたしていると幣局が判断した場合、該当契約者の本サービス利用を一時停止もしくは解約できるものとします。 第31条 (インターネット接続業者) 1. 本サービスを利用するために必要なインターネット接続環境は、原則幣局が指定するインターネットサービスプロバイダに限るものとします。 なお、契約者が幣局指定外のインターネットサービスプロバイダを利用したときに、幣局は、プロバイダの差異に起因する諸問題に関し、責任を負わないものとします。 第32条 (禁止事項) 1. 契約者は、本サービスおよび第三者提供サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。 (1) 第三者の著作権、著作人格権、商標権等の知的財産権を侵害する、またはそれらを侵害するおそれのある行為 (2) 第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する、又はそれらを侵害するおそれのある行為 (3) 第三者を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為 (4) 公職選挙法に違反する、またはそのおそれのある行為 (5) わいせつ・児童ポルノ・児童虐待等にあたる画像、文書等、未成年者や青少年の利用を制限する情報、出会い系サイト・その他風俗に関する情報を発信すること、 またはそれらに類するとして幣局が不適当と判断する情報を発信する行為 (6) 法令に違反する、またはそのおそれがある行為 (7) その他犯罪行為を惹起する、またはそのおそれがある行為 (8) 本サービスと同種または類似の業務を行う行為 (9) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信、または書込む行為 (10) 第三者に虚偽の情報を以って不利益をもたらす、またはそのおそれのある行為 (11) 他の契約者のパスワード等を不正に使用し本サービスを利用する行為 (12) 迷惑メール等、幣局の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ本サービスの運営に支障をきたす、又はそのおそれのある行為 (13) 幣局の提供する、オプションのレンタルCGI等と同様のCGI・PHP・ASP・システム等の使用はサーバーに負担がかかる行為とし禁止する(幣局で確認された場合は、通知する事無くサーバー内より削除出来るものとする) (14) その他幣局が不適切と判断する行為 2. 幣局は、契約者が前項の一に該当すると判断した場合、何等の催告することなく、掲載された情報を削除することが出来るものとし、また契約者の本サービスの利用を一時停止もしくは解約できるものとします。 第33条 (サービス停止責任) 1. 幣局は、本契約に基づくサービスを提供すべき場合において、幣局の責に帰すべき事由により、本サービス全部の利用ができない状態が生じた場合は、3日以上を経過して改善がされない場合は 幣局から、契約費用の、残日数分を、返金するものとする。 2. 前項における本サービス利用不能状態から、第22条(サービスの一時停止)第1項各号による利用不能状態は除かれます。 第34条 (契約者による解約) 1. 契約者が、本契約を解約するときは、解約希望日の1ヶ月前までに書面又は電子メールで幣局に通知するものとします。 なお、解約日は当該通知に記載された解約希望日とします。 2. 前項の場合、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。 第35条 (解約について) 1. 幣局は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約者に対し何等の催告なく本サービスの利用を停止し、 本契約を解約できるものとします。又、契約者が解約を申出た場合も次項の扱いとします。 (1) 契約者が本サービスで設定しているドメインが無効になった時 (2) 契約者が本サービスで設定しているドメインの接続情報を、幣局DNS以外に変更した時 (3) 本規約条項の一に違反したと幣局が判断した時 (4) 差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算の申立てがあった時 (5) 手形交換所の取引停止処分を受けた時 (6) 公租公課の滞納処分を受けた時 (7) 本サービス申込み時に虚偽の記載および申告をした時 (8) 幣局の営業妨害および利益に反する行為をしていると幣局が判断した時 (9) 幣局から電話、FAX、電子メール、郵送の通信手段で契約者へ連絡のとれない時 (10) 本サービスの利用方法が、本サービス運営上支障を及ぼすと幣局が判断した時 (11) アダルトサイト又はアダルト関連の運営サイトの場合の時 (12) 動画サイトもしくは画像大量UPや動画の入ったサイトの運営サイトの場合の時 (13) 契約者が解約を申出た時 (14) その他幣局が契約者として不適当と判断した時 2. 前項における解約で、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。 3. 前項における解約で、契約者のサーバー内のデータ等については、一切保証しないものとします。 第36条 (契約者の責任) 1. 本サービスの利用に伴い、契約者が第三者に対して損害を与えた場合は、契約者自身の責任と費用において問題解決をはかるものとし、幣局に一切の迷惑・損害をかけないものとします。 2. 本サービスの利用に伴い、契約者が第三者から損害を受けた場合においても、前項と同様とします 3. 契約者が本サービスの利用に伴い、故意、過失を問わず幣局に損害を被らせた場合は、契約者は幣局に対して損害賠償の義務を負うものとします。 4.本サービスの利用に伴い、契約者は、サーバー内のデータ等の管理及びバックアップ等は責任を持って行うものとし、幣局は一切行わないものとし、一切の責任は負わないものとする。 第37条 (幣局の責任) 1. 幣局は、契約者が本サービスを利用することにより発生した損害、及びサービス停止した事により発生した損害については、その理由のいかんにかかわらず如何なる損害賠償責任も負わないものとします。 第38条 (損害賠償額の制限) 1. 本サービスの利用に関し、本契約に基づき幣局が損害賠償義務を負う場合、幣局は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が幣局に本件サービスの対価として支払った利用料金総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、幣局は賠償責任を負いません。 第39条 (個人情報等の保護) 1. 幣局は、契約者のプライバシーに関する個人情報を本サービス提供以外の目的に利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、法令に基づき裁判所、その他の司法機関および行政機関から契約者に関する情報の開示を要求された場合はこの限りではありません。 第40条 (知的財産権) 1. 本サービスを提供するにおいて、幣局が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、幣局またはその供給者に帰属します。 第41条 (利用権譲渡の禁止) 1. 契約者は、本サービスの利用に関する権利を、幣局の書面による事前の承諾無くして第三者に譲渡できないものとします。 第42条 (法令等の遵守) 1. 契約者は、本サービスおよび第三者提供サービスの利用に関して、適用される全ての法規を遵守しなければなりません。 第43条 (機密保持義務) 1. 契約者および幣局は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス利用に関連して相手方から開示された、もしくは知り得た相手方固有の業務上、技術上その他の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。 第44条 (準拠法) 1. 本規約に関する準拠法は、日本法とします。 第45条 (合意管轄) 1. 本契約に関して生じた幣局と契約者との間の紛争については、幣局本店所在地を管轄する裁判所をもって専属管轄裁判所とします。 第46条 (協力義務) 1. 本規約に定めのない事項について幣局と契約者は、誠意をもって協議解決するように努力するものとします。 第47条(規約承諾) 1.幣局のレンタルサーバー申込の際は、本規約を 読み終わり、本規約を承諾したものとします。 第48条 (本規約の制定及び改定) 1. 本規約制定日:2005年9月1日 運営 株式会社トータルコミュニケーションChanest事業部 |
■上記規約に同意して、レンタルサーバーを申込する
※当レンタルサーバーに申込の際は、自動的に規約に同意したものとする
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